消費税アップの影響は?

今日4月1日から、消費税率が5%から8%へと増税となった。これがエクシブを利用する際に、どのような影響があるのだろうか。まずはルームチャージから。

これまでのルームチャージは2008年6月1日に改訂(値上げ)されたもので、総額表示の規制があった影響からか、税込金額がキリのよい金額に設定された。よくあるスタンダードのお部屋が11,500円、ラージが14,500円、スイートが20,000円といった具合だ。

これが今日以降は、消費税率の改訂分だけ値上げになる。具体的には、上記の税込金額を1.05で除した税抜金額に、1.08を乗じた金額が新ルームチャージとなった。

先の例で言うと、スタンダードが税抜10,953円(税込11,829円)、ラージが税抜13,810円(税込14,914円)、スイートが税抜19,048円(税込20,571円)、といった具合である。正直、非常にわかりにくい印象だ。

(公式)ご利用料金一覧|クラブネット(施設情報・予約)|リゾートトラスト株式会社

次に、消費税率アップに紛れての「便乗値上げ」がないかチェックしてみよう。これは残念なことに、しっかり行われていた。金額を丸めて表示しているプランにおいてである。

春の統一プランを見てみよう。昨年までは「春爛漫プラン」、今年は「春ふわりプラン」と銘打たれているものだが、これらにおいて税率アップ以上の値上げが見て取れる。

統一プランはエクシブ向けには3コースあり、従来は税込12,000円、税込14,000円、税込16,000円だったが、今年はいずれも700円アップとなった。税率アップ分だけなら300~400円台の値上げで済んだはずだが、内容はそのままでのわずかな値上げは、便乗値上げの誹りを免れないだろう。

どうせならキリのよい金額まで値上げをして、全コースに夕食時のワンドリンクを付けるなど、サービスの充実を行った方がよかったのではないだろうか。

(公式)春ふわりプラン|リゾートエクスプレス[RESORT EXPRESS]|リゾートトラスト株式会社

5 comments

  1. こんばんは!
    いつも楽しくブログを拝見させていただいております。
    消費税3%アップ以上に値上げするのはセコイですね・・

    ところで今年は20「14」年ということで「エクシブメモリアルイヤー」なるイベントがあるそうです。
    内容は★エクシブメモリアルビンゴと★エクシブデー(14日、28日)です。
    ビンゴの方は昨年やっていたのと似た感じでしょうか?
    エクシブデーの方はポイント3倍とのことです(土曜と重なった場合の処理は不明です)

    ポイントの還元率はリゾートボーイさんの試算によれば500Pを切り捨てした後、1P=10円ですので、
    通常は10%還元のところ、エクシブデーは30%還元になるでしょうか?
    宿泊の日にちを選ぶことができればかなりお得かと思われます。

  2. 足柄さん、コメントいただいたネタは別記事で取り上げさせていただきましたm(__)m

    ところで、エクシブ蓼科からプラン案内が郵送されてきたので見ていましたら、プラン価格の後に「※別途入湯税を頂戴致します」と書かれていました。これまでのエクシブのプランでは、入湯税はプラン料金に含まれていましたから、これも実質的な値上げですね。

    エクシブにおいて入湯税は、時間的な都合で温泉を利用しなかったり、怪我などの都合で利用がそもそもできない場合でも、強制的に徴収されてしまうのがちょっと気になりますね(温泉の強制付帯のない山中湖、温泉がない淡路島を除く)。

  3. 皆さんこんにちは。毎日生きた心地のしない日々が続いておりまして、ブログ記事を書く余裕がなくて申し訳ありません。

    ところで、消費税アップの影響で、エクシブの年会費(運営管理費)の追徴通知が皆さんのところにも届いたのではないでしょうか? 要するに、4月以降の消費増税分が追加で引き落とされる、または、僕のように追加で振り込む、ということです。

    サンメンバーズ会員の方も同様なのでしょうか?

  4. みなさん、こんにちは。
    サンメンの追徴通知はまだ手元に来ておりません。

    さて
    GOLF DIGEST WEBの以下の記事がずっと気になっているのですが、どなたか解説をお願いします。
    同じ会員権でもゴルフとリゾートは扱いが異なるのでしょうかね?
    直接名古屋国税に聞いてみようかな?

    以下記事の一部引用
     「国税局への照会はゴルフ場経営者の団体、日本ゴルフ場事業協会も行っていたが、このほど国税局から「会員から年会費の支払いを受けるべきことが確定した時」との見解が出た。」
    引用終わり

    ソース
    「5%? 8%?ゴルフクラブの年会費 消費税率めぐって大混乱」
    http://www.golfdigest.co.jp/digest/column/back9/2014/20140318i.asp

  5. 今、某所で建築に取り組んでいるんですが、見に行ったところ、タンクレストイレが壁から離れて施工されていました。アホか~!というわけで、やり直し交渉で疲労困憊の木曜日です。皆さん、こんにちは。

    リゾートトラストから来た消費税差額の請求案内の裏面に、Q&Aが載っていましたね。一部引用します。

    Q. 消費税5%の経過措置の適用はありませんか?
    A. ご所有いただいております会員権に係る運営管理費については、経過措置の適用はございません。(名古屋国税局に確認しております。)

    ふーん、という感じですが、そもそも、国税庁はゴルフ会員権について、どう指導しているのでしょう。調べてみました。やはり引用します。出所は日本ゴルフ場事業協会のホームページです。

    ※「年会費」に対する消費税の適用税率(「国税庁」の見解文章)
    年会費の中には、(入会金と同様に)ゴルフクラブの優先・割引利用といった役務の提供を受ける資格を維持することを目的として会員から収受するものがあります。

    このような年会費については、会員の会則において、
    ①会員はその年の○月○日に在籍している場合に支払わなければならない
    ②受領した年会費を返還する義務は負わない
    ③会員が年会費の支払いを怠った場合や年会費の未払いの状態が一定期間続いた場合には、会員契約が終了する
    とされるものがあります。

    このような年会費は、会員が会員資格を維持するための条件の一つとして収受するものと認められ、月ごとに完了する役務の提供の対価として収受するものには該当しないと考えられます。

    このような年会費の消費税の適用税率の判定に当たっては、会員から年会費の支払いを受けるべきことが確定した時を税率適用の時期とすることが相当と考えられます。

    サンメンで消費税追徴がないのは、上記でいう「年会費は、会員が会員資格を維持するための条件の一つ」であるからで、エクシブは不動産所有者から委託を受けて維持管理をする「月ごとに完了する役務の提供の対価として収受」というふうに解釈しているのでしょうかね。

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