国民年金保険料の学生納付特例

僕には大学生の子どもがいますが、成人したので国民年金の保険料を支払う立場となりました。

ですが、学生には「学生納付特例」というものがあって、申請すると保険料を収めなくてもよくなります。しかしデメリットもあって、この特例を利用した期間は、保険料を全額納付したときに比べて、将来受け取る年金額が少なくなります。

もう少し専門用語を使って書けば「学生納付特例期間は老齢基礎年金の年金額に反映されない」ということになります。年金額には反映されないけれども、各種年金の受給資格期間としては加算される、という制度です。

自分はあまり迷いもなく、この制度を利用することに決めてしまったのですが、それでよかったのかな?と思っている部分もあります。

子どもが年金を受給する時期に、現在の納付がどのように影響するかと考えると、「制度が破綻しているかもしれないからあまり関係ない」といった感じで、予測すら意味がないほど遠い話です。ですから、消極的ながら支払を免れるようにしているのは、なんとなく経済合理性があるように感じます。

一方で、日本の公的年金が賦課方式(の要素が強い)であることを考えると、親がお金に困っていないなら、学生のうちくらい国民年金保険料を出してあげればいいじゃないか、という思いもあります。

親が学生である子どもの年金を支払っても贈与にはならず、もちろん社会保険料控除も取れます。年金を将来への投資と考えれば、学生の年金を親が肩代わりする方がむしろ経済合理性がある、という見方もあるでしょう。

ちなみに、この特例期間分の保険料は、10年以内であれば追納することができます。しかし、この学生納付特例の承認の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合には、加算額があるということです。

関連して言うと、国民年金保険料は2年前納ができ、前納すると割引がある上、クレジットカードでも納付ができます(クレカ払いの場合は割引額が減額されます)。

こんなふうにつらつらと考えると、来年度から学生のうちは国民年金保険料を支払ってやろうかな、なんて思ったりもするわけです。

「国民年金保険料の学生納付特例」への1件のフィードバック

  1. 国民年金の保険料まで親が払ってやるとは親バカが過ぎますよ。

    そもそも、子供が国民年金が受け取れる時期(45年後)に
    日本がどうなっているかは神のみぞ知ることです。

    私ならその保険料で仮想通貨のうち決済機能の充実した
    ものに投資しますね。

    ビットコインの問題点は、web上での決済が事実上不可能に
    なってきていることで、フットワークの軽い仮想通貨に取って代わられる
    だろうなということです。

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