中央道のETCシステムはイケてない

こちらの記事で取り上げたように、4月1日から中央道のETC割引に関するルールが改定され、エクシブ山中湖やエクシブ蓼科に中央道でアクセスする際に割引制度が利用しやすくなった。今回の蓼科行きには早朝から出かけたので、この改定ルール下のETC割引を試してみた。

結果から言うと、以前の記事で紹介したとおりなのだが、中央道のETCシステムがかなりイケていないせいで、割引が適用されなかったのではないか、という疑問が生じた。ちょっと長くなるが、今日はその話題を取り上げようと思う。

まず、全体の戦略を復習すると、高井戸-諏訪間の約200Kmを、2つに分割して、それぞれを早朝夜間割引と通勤割引でカバーすることにより、全体の高速料金をおよそ半額にする、というものである。詳しくは、前回の記事を参照してほしい。

首都高経由で中央道に入り、この戦略を実践すると、下記の3区間で課金されることになる。

1)高井戸IC~八王子(本線)間(本線料金所の通過なので、高速からは下りない)
2)八王子(本線)~甲府昭和IC間(甲府昭和ICでは一度下りて乗りなおす)
3)甲府昭和IC~諏訪IC間

4月1日から拡大された中央道における早朝夜間割引の適用区間は、高井戸IC~甲府昭和IC間である。これについては、下記の発表資料を見てほしい。

中日本道路株式会社:ETC早朝夜間割引の中央道適用区間を拡大します

ところが現実には、高井戸IC~甲府昭和IC間の走行は八王子本線料金所を経由するために、1)と2)の2つの区間に分断されている。新しい制度下では、これを統合して取り扱うようになったのだが、実はシステム面での対応が未だに完全ではなかったのだ。

実際に上記を走行してみると、1)は問題なく早朝夜間割引が適用されるのだが、2)が通勤割引として適用されてしまう。そのため、3)の区間は通勤割引となるべきところが、2回目と判定されるため、割引がまったく適用されない。通勤割引は朝夕で1回ずつしか利用枠がないためだ。

これはヘンだな、と問い合わせてみると、2)が早朝夜間割引と判定されるのは、走行時ではなく、請求時にデータ確認をした後なのだという。3)の区間に関しては、2)の確認が取れた後に判定が行われ、通勤割引が適用されるという。

というわけで、結論としては前回の記事の内容で間違いがないのだが、上記のように、ETCゲート通過時には割引にならない場合があるので、注意してほしい。ちなみに、問い合わせ先の中日本高速道路 八王子支社によれば、僕のこのような走行は「特殊なケース」ということなんだそうだ。僕にとっては、ぜんぜんスタンダードなんですがね。

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